税務調査・書面添付制度|大東市・東大阪市の税理士

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税務調査・書面添付

こんな悩みはありませんか?

税務調査の結果、追徴課税される確率は、70%以上と言われています。
しかし、税理士に税務調査のノウハウがあるかどうかで、結果に雲泥の差が生じます。
よくいわれる「税務署に対するお土産」を前提に税務調査を進める税理士もいますが、
当事務所では、原則、追加税金が発生しないように、最善を尽くします。

税務署

税務調査は、対策をしていれば、全く怖くありません。
税務調査官は、限られた時間の中で、帳簿の内容を確認する必要があるため、
チェックする項目が、ある程度決まっています。
逆に言えば、その部分だけしっかり内容を検討していれば、大けがをすることは少ないです。
当事務所では、会計データチェックの際に、税務リスクが潜んでいそうな案件について、
「税務重要事項検討」サービスを提供させていただき、事前に対策を講じます。

税務調査が行われる際でも、日程調整や当日の進め方、税務調査官への資料の提出方法、交渉、落とし
どころなど、調査開始から終了まで、状況を見誤らなければ、税務調査を有利に進めることができます。

また、税務調査を回避する方法として、書面添付制度を活用ください。
この制度は、決算のポイントや、帳簿の記帳状況などについて、税理士が書面にコメントを記載し、
決算書に添付して税務署に提出するものです。

書面添付

書面添付制度を活用した場合、実に80%以上の確率で、税務調査が省略されています。
こんなに素晴らしい制度にも関わらず、活用している税理士は20%以下にすぎず、
まだまだ普及していません。
もちろん、当事務所では、積極的に活用しています。

税務調査の用心棒として、当事務所に、ぜひ、お任せください!

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