相続・贈与税申告・名義変更|大東市・東大阪市の税理士

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相続・贈与税申告、名義変更

こんな悩みはありませんか?

相続税は、被相続人(お亡くなりになった方)の相続開始日から10ヵ月以内に申告が必要です。
相続人確定から相続放棄の検討、財産調査・財産評価、遺産分割、税額計算など、
非常に多くの検討を要するため、専門家にご相談されることをお勧めします。

相続税申告書

贈与税は、年間110万円以上の贈与があった場合や、特例を受けたい場合に、
贈与を受けた人が、確定申告する必要があります。
相続時精算課税制度の活用も、相続税申告を見越して検討する必要があります。

相続税と贈与税は、税理士の中でも、得意不得意が分かれる典型的な税金です。
納税額が大きくなるケースが多いので、税理士の選定は非常に重要です。

遺産分割協議書

また、相続「税」及び贈与「税」の申告手続きは、税理士の仕事ですが、
税金がかからない場合、多くの税理士はサポートしてくれません。
しかし、納税者は、名義変更などの手続きが必要で、誰に相談すればよいのかが分からないのが現状です。

当事務所では、相続税・贈与税申告に関わらず、名義変更手続きを代行しておりますし、
司法書士や行政書士なども、ご紹介可能です。
相続や贈与が発生した場合は、まずはご相談ください。
全体像をヒアリングした上で、申告・お手続きのプランをご提案させていただきます。

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