空家特例で3000万控除|大東市・東大阪市の税理士

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空家特例(3,000万円控除)

こんな悩みはありませんか?

日本で問題になっている空き家の発生を抑制するための特例措置として、
「被相続人の居住用財産を売ったときの特例」が設けられています。

不動産譲渡で譲渡所得税が発生してしまう場合、約20%~40%の税金が発生してしまうケースが
多くみられます。本特例の要件に該当すれば最大3,000万円まで非課税になる為、非常に有効です。

空家特例(3,000万円控除)大東市

ただし、相続後3年以内(詳細は割愛)に譲渡する必要があり、
かつ要件や順序が非常に複雑ですので、慎重に進める必要があります。
不動産業者のご紹介も可能ですので、まずはお気軽に当事務所にご相談ください!

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